JAS有機農産物について 有機農産物販売|株式会社自然農法販売協同機構
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JAS有機農産物について
株式会社自然農法販売協同機構にて取り扱うJAS有機農産物についてご説明致します。
栽培中に化学合成農薬・化学肥料の使用が禁止されており、(ただし指定された天然系農薬の使用は認められる。)米や野菜などの1年生作物は、種まきや植え付けの前2年間、多年生の作物は前3年間使用しないことが条件となっている栽培方法のことです。また有機栽培は、農林水産省の認可がある認定機関からの、認定を受けなければなりません。申請時はもちろん認定後も、毎年監査がおこなわれ、違反したときは罰則の適用があります。
「有機農産物」とは、化学合成農薬・化学肥料を使用せず、種まきや植え付け前2年間(多年生作物は、最初の収穫前3年間)経過し、堆肥などによる土づくりを行ったほ場において収穫された農産物のことをいい、3年未満6ヶ月以上の場合は、「転換期間中有機農産物」といいます。 また「有機農産物」あるいは「有機栽培」、「有機〇〇」の表示として販売するためには、JAS法で決められた基準を満たし、認定を受ける必要があります。 その認定を受けた農産物が「JAS有機農産物」となります。
このマークは「有機JASマーク」といい、継続的に農薬や化学肥料を使わず生産されたものであり、農林水産省に登録された第三者機関が検査して、それに合格した農産物や加工食品、畜産物などが付けられるマークです。 ちなみにこのマークが付けられていないものは、「有機〇〇」と表示することはできません。
農産物の栽培方法には様々な種類があります。栽培方法の違いは農薬や化学肥料の使用有無・使用割合により区別されています。また、それぞれの栽培方法で出来た農産物は安全性や健康基準はもちろんのこと、保存性や加熱処理後などにも違いが出てきます。
ここで10つの栽培方法をご紹介します。
〇・・・使用する、または行う/△・・・通常の5割以下の使用/×・・・使用しない、行わない
農薬
化学肥料
第3機関の検査
有機栽培
有機栽培
×
×
〇
特別栽培
※1
減農薬無化学肥料栽培
△
×
×
無農薬減化学肥料栽培
×
△
×
減農薬減化学肥料栽培
△
△
×
無農薬無化学肥料栽培
×
×
×
慣行栽培
(一般栽培)
無農薬栽培
×
〇
×
減農薬栽培
△
〇
×
無化学肥料栽培
〇
×
×
減化学肥料栽培
〇
△
×
※1特別栽培
●化学合成農薬や化学肥料を各都道府県の基準の50%以上削減して栽培したもの(基準が県によって異なる)
●自己申告ガイドライン表示
「有機農産物」とは、継続的に農薬や化学肥料を使わず、第三者の検査により認証を受け合格した農産物のことです。
普段みなさんがお店などで目にする有機農産物の中に、「有機JAS認定」のものがあります。 JAS有機の認定を受けるには第3者機関の検査があり、化学合成された農薬・化学肥料を原則して使用しないことが条件であることに加え、栽培する農地などの環境も認定の対象になります。こうした検査を合格した農産物が「JAS有機農産物」として認められます。
また「有機農産物」とは別に「特別栽培農産物」というものがお店などで「こだわり野菜」として「JAS有機農産物」と同じように扱われることがありますが、化学合成農薬や化学肥料の使用の有無や、表示の仕方などに違いがあります。
ここで「JAS有機農産物」と「特別栽培農産物」の違いについて表してみます。
JAS有機農産物を購入する際の参考になさってください。
JAS有機農産物
特別栽培農産物
有機JAS法による検査認証制度による表示
自己申告によるガイドライン表示
化学的に合成された農薬や肥料を継続的に使用しない 基準は国際基準準拠
化学合成農薬や肥料を各都道府県の基準の50%以上削減して栽培したもの(基準が県によって異なる)
人と圃場の継続性が基本
栽培のカウント期間は、前作の終了から当該作物の終了までの間のみが対象
無農薬表示は禁止→「栽培期間中農薬不使用」
有機農産物には「3つの約束」があります。その「約束」を理解し、有機農産物をみなさまの食卓に選んでいただくことで、自然や自然に暮らす生き物たち、そして私たちの食を守ることにつながっていくのです。
もともと、畑や田んぼは、まわりにある自然のものや、その畑や田んぼから出るわら、近くで飼っている動物のフンを肥料にしていました。自然にあるものや生き物がつくりだしたものだけで、野菜やお米をつくり、牛やニワトリを育てる−−それが有機JASの基本です。それだけではうまくいかない場合に限って、決められた肥料や薬を使用することが許されています。加工食品の場合も、使える食品添加物が厳密に定められていて、それ以外のものは使用できません。自然によりそって、自然にあるものでつくる、ということが有機JASマークの「約束」なのです。
自然の力をいかしてつくられた野菜やお米、牛肉や卵は、その自然さを生かしたまま食卓に届けたいものです。だから、ほかの普通につくられたものとまじらないよう、また、農薬などに汚染されないようにしなければなりません。お米を精米するところ、野菜を袋づめするところ、肉を切り分けるところなども、こうした「約束」を守っています。それらを材料に、みそやお茶、ヨーグルトなどといった、いろいろな加工食品をつくるところも同じです。材料も、つくり方も、「約束」を守ったものでなければ、できあがったものに有機JASマークをつけることはできないのです。
野菜やお米などの農産物や、それらからつくられる加工食品に「有機」と表示できるのは、有機JASマークがついたものだけです。そしてまた、有機JASマークをつけることができるのは、認定を受けた有機農家や有機加工食品工場、有機野菜の小分けパッケージ工場だけです。 認定を受けるためには、「約束」どおりにつくることと、それが確かめられる記録があることが必要です。それを農林水産省に登録された認定機関が検査して、それに合格して、はじめて有機JASマークが使用できるのです。そして、きちんと約束どおりにつくっていることを証明するため、1年に1度、検査を受けることもまた「約束」になっています。
「約束」はもちろん、みなさんのためにあります。でも、それだけではありません。わたしたちは、さまざまな生きものたちのおかげで生きています。その生きものたちが暮らしていける環境を守ることも「約束」の目的です。そしてそれは、わたしたちの食を守ることにつながってもいるのです。 「約束」のない食べものに比べると、値段はほんのちょっと高いかもしれません。でも、「約束」のための値段と考えたら、どうでしょう? そして、みなさんがこのマークを選べば、「約束」がある食べものは、これからも増えていくのです。
農薬が不要な農業に取り組むことで、生命力あふれる土で育てられた農産物は、健康に育ち、生命力が強く、本来の美味しさがあり、栄養価に優れた作物を作りだすことができます。
日本の各地の農業により一般栽培で畑に使用した化学肥料に含まれる「硝酸態窒素」が長年にわたり土壌に蓄積され、飲み水などを汚染している「地下水汚染」が問題となっています。有機農業は農薬が不要な農業に取り組むことを前提としているため、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した農業です。
有機農業の基本は「土を育てる」こと。いわば自然界という「母親」が生命を育てる仕組みを手本にして、大切な農地を育てていこうという取り組みです。あらゆる生命は、土から生まれ土に帰っていきます。土は自然界の生命を育み、次の世代に繋げるという大切な役割を担っています。しかし、長年の化学肥料や農薬の使用により、この土本来の生命機能がかなり低下してしまっています。これを生命力あふれる本来の姿に戻し、生命活動を取り戻していくことは、有機農業の基本です。
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